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中小企業がインボイス制度対応で必要なこと。DXを推進し、事務・経理業務を効率化

前回の記事に続き、今回は2023年10月から新たな消費税のルールとなる「インボイス制度」について解説いたします。インボイス制度の導入により、これまで消費税の納税義務を免除されていた小規模事業者が「引き続き免税事業者のままでいる」もしくは「課税事業者となり納税義務を負う」のどちらかの判断を迫られます。

取引先に小規模事業者が多い中小企業にとって、インボイス制度はどのような影響を及ぼすのでしょうか。そこで、本記事では「インボイス制度の概要」と「中小企業への影響と課題」「中小企業のインボイス制度の解決策(DX推進策)」を紹介します。

インボイス制度対応と併せて「デジタル化(DX)」を推進したい中小企業の経営者さま、ぜひご覧ください。(参考:国税庁 インボイス制度 公表サイト


目次[非表示]

  1. 1.インボイス制度の導入背景
  2. 2.インボイス制度のポイントは「適格請求書」の取り扱い
  3. 3.インボイス制度による中小企業の影響は?免税事業者への対応方法
  4. 4.インボイス制度による「事務・経理の負担増加」の対応は?デジタル化(DX)の推進で解決
  5. 5.中小企業の「デジタル化(DX)推進」はキューアンドエーにお任せください

インボイス制度の導入背景

消費税の申告や計算は、非常に手間がかかります。そのため、これまでは基準期間(個人事業者は前々年度、法人は前々事業年度)の課税売上高が「1,000万円以下の小規模事業者」は、消費税の申告と納税は免除されていました。


その一方で、消費者が「免税事業者に支払った消費税」は国庫に入らず、免税事業者の手元に残ります。この仕組みは免税事業者にとって「益税(免税事業者の利益)」となり、以前から問題視されていました。

消費税は1989年4月1日に導入され、当時の税率は3%でした。その後、3回にわたり消費税が段階的に引き上げられた結果、現在は10%まで上昇。消費税の増税が繰り返されるなかで、「消費税を納める課税事業者」と「免税事業者」の不公平感はますます大きくなることに。この不公平感を改善するために導入されるのが、「インボイス制度」です。


インボイス制度のポイントは「適格請求書」の取り扱い

中小企業を始めとする事業者にとって、消費税は「課税売上げに係る消費税額」から「課税仕入れに係る消費税」を差し引いた金額を納付する仕組みです。課税仕入れに係る消費税の控除を受けるには、税額を記した「帳簿」と「請求書」の保存が必要になります。


インボイス制度の導入により、「事業者が控除を受けるための要件」がより厳格化されます。仕入れ税額控除を受けるには、現行の請求書ではなく、一定の記載要件を満たした「適格請求書」が必となるのです。適格請求書とは、適格請求書を発行する「事業者(適格請求書発行事業者)の登番号」と「税率ごとの消費税額および適用税率」が記載必須の請求書を指します。

適格請求書は、税務署に登録した「適格請求書発行事業者」しか交付できません。適格請求書発行事業者になれるのは、課税事業者のみです。つまり、これまで消費税の申告や納税が不要だった免税事業者も、「適格請求書を発行するためには課税事業者になる」必要があります。


免税事業者が、2023年10月1日から適格請求書を交付できる課税事業者になるには、2023年3月末までに税務署へ「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出が必要です。個人事業主やフリーランスと取引が多い中小企業の場合、取引先の相手が「適格請求書発行事業者」か「そうでないか」を事前に確認するのが良いでしょう


インボイス制度による中小企業の影響は?免税事業者への対応方法

インボイス制度によって、中小企業にどのような影響があるのでしょうか。大きな影響を受けるのは、これまで免税事業者だった個人事業主や、フリーランスとして活動している人たちです。中小企業にとって、委託先や仕入先が該当するケースが多いでしょう。


たとえば勤務する従業員が、個人事業主として業務委託契約で働いている場合、インボイス制度への対応をどうするか、事業者側から率先して確認するのが良いでしょう。なぜなら中小企業を始めとする、消費税を納める必要がある課税事業者は「できるだけ消費税の納付額を抑えたい」と考えるのが一般的です。


そのため委託先や仕入先に対して、仕入税額控除が可能となる「適格請求書の発行」をできる限り求めることになるでしょう。委託先や仕入先が免税事業者であり、適格請求書の発行ができない場合、「今までと同じ条件では取引したくない」と考える事業者の方も一定数いるのではないでしょうか。免税事業者に対して、「消費税額相当の値下げ」を要求するケースもあるかもしれません。しかし、これは独占禁止法に抵触する恐れがあるため、対応には十分注意が必要です。現在、インボイス制度開始後から6年間は、免税事業者からの課税仕入れに「経過措置」が設けられています。2023年10月1日からの3年間は「80%控除可能」で、2026年10月1日から3年間は「50%控除可能」です。


中小企業の経営者や事業者は、このような経過措置を利用し、免税事業者との取引に柔軟に対応するのが良いでしょう。


インボイス制度による「事務・経理の負担増加」の対応は?デジタル化(DX)の推進で解決


インボイス制度が施行されることで、各企業は請求書処理の「事務作業や経理業務の負担が増加」する可能性が高いです。人手やノウハウが不足がちな中小企業にとって、負担増加は悩みの種でしょう。インボイス制度による事務作業の負担増加の例として、以下が挙げられます。



取引先の企業が限定的な場合や会計ソフトを使いこなしていれば、それほど手間はかからないかもしれません。しかし、新しい取引先と取引を行う場合は、必ず照会が必要になります。また、適格請求書は「接待交際費」「出張・交通費」「備品購入」など、事業活動に関わるすべての経費に適用されます。

経理担当者は、請求書や領収書が「適格」か「適格ではない」か、一枚ずつ確認しながら仕分けし、会計を入力しなければいけません。手書きの帳簿やエクセルで会計管理している場合、従来の経理業務と比べて大幅に手間が増えるでしょう。これらの問題解決には、「ITツールの活用」と「業務のデジタル化(DX)」が欠かせません


出典:令和5年度税制改正の大綱(閣議決定)を解説したリーフレット(財務省)


インボイス制度への対応として、中小事業者は国からITツール導入の補助金を受けられます。2023年1月の現時点では、安価な会計ソフトも補助金の対象となるよう、購入費用の下限額が撤廃されました。「ソフトウェア購入費」「クラウド利用費(最大2年分)」「ハードウェア購入費」等が補助金の対象となるため、積極的に活用しましょう。


中小企業の「デジタル化(DX)推進」はキューアンドエーにお任せください

中小企業がインボイス制度に対応するには、会計ソフトやクラウドサービスを導入し、「業務のデジタル化(DX)」を進めるのが有効です。すでに会計ソフトやクラウドサービスを導入済みの企業さまも、今回の改正をきっかけに「バックオフィス業務全体の効率化」を目指すのが良いでしょう。

煩雑なバックオフィス業務のプロセスを見直すことで、「経理業務の効率化」や「財務管理を見える化」し、企業成長につなげることができます。バックオフィス業務を改善するには、改善ノウハウを持つ頼りになるベンダーの力を借りるのがおすすめです。


「インボイス制度対応」と「バックオフィス業務の改善」を同時に推進したい場合、キューアンドエーのDXコンサルティングサービスを利用してみてはいかがでしょうか。キューアンドエーは、経豊富な専門スタッフがプロの視点から客観的に評価を行い、「中小企業の皆さまに合わせた業務のデジル化(DX)」をご提案いたします。


さらに運用定着サービスをご利用頂くことで、「お客さまが確実に運用できる仕組み」を整えます。インボイス制度対応とバックオフィス業務を改善し、デジタル化(DX)を推進したい中小企業の経営者さま、ぜひキューアンドエーにお任せください。ツール導入から運用定着までサポートし、中小企業の皆さまの事業成長に貢献します。


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キューアンドエー株式会社   坂倉 秀太
キューアンドエー株式会社   坂倉 秀太
複数のコンタクトセンター責任者を経て、キューアンドエーに2018年中途入社。 ICT(「情報通信技術」)に特化したコンタクトセンターとオンサイトサポートをメインに、大手クライアントのインサイドセールスプロジェクト責任者としてデジタル基盤から体制までを一から立ち上げる。 中期計画にて自社事業、提供サービスの展望を望み、 セールス領域で他企業と差別化できるデジタルマーケティング、 インサイドセールス確立を見据えプロジェクトを推進している。